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車のこと

もらい事故なのに賠償責任の判決が!全国で初めて、もらい事故に賠償命令4000万円

2015/07/06

車の事故

 

車を普通に運転していて、そこへ対向車が、
居眠りでセンターラインを越え正面衝突してきた。

 

通常はこういう場合は、
センターラインを飛び出してきた対向車に責任があるのですが、
なんと!当てられた方にも事故の責任があると、
裁判で判決がでたのです@@

 

無過失の証明なければ賠償義務 はみ出し衝突された事故で ... - 福井新聞

センターラインをはみ出し対向車と衝突、同乗者死亡→対向車側に4000 ...

 

jiko1

 

大学生が運転する、居眠り運転の車(B)がセンターラインを越え、
対向車線を普通に走行している車(A)と正面衝突。
大学生が運転する車(B)の助手席に乗っていた男性が死亡。
死亡した男性の遺族が衝突された車(A)にも損害賠償を求め提訴した。

<追記 2014.4.27
正面衝突した車(B)は、助手席で死亡した人の持ち物。
大学生はその車をかわりに運転していた。
死亡した人は自分の車の任意保険は”家族限定”にしていたため、
その車の任意保険は適用しなかった。>

図で表すとこうなんですが、

 

ほんとうに特殊で、普通に直進していた側に、
「対向車側に過失がないともあるとも認められない」と
遺族が対向車に4000万円あまりの損害賠償を求め、
裁判所が認めたのは全国でも初めてということです。

 

これには驚きました。
今まで私もこのような話は聞いたことがない。
センターラインを越えたほうが悪いと教えられてきました。

 

テレビに弁護士が出ていましたが、

・ぶつけられた側の車に過失がないと、証明できない

・大学生の車の保険で、遺族への保証ができない

このような理由があって、ごくまれに
全国でも初めての判決になったのではないか、ということでした。

 

過失がないとの証明ができない。
よそ見をしていたかもしれない。よけられたかもしれない。
てことでしょうか。
なかなか、センターライン超えてまさか自分の車の前に、
車が飛び込んできて避けられる人はそうそういないのではないかと思うのですが。

大学生の車の保険で遺族への保証ができない。
年齢制限が違っていたとか、いろいろ考えられますけど、
でも、だからといって相手の車に提訴とは、、、どんなもんでしょう。

 

この裁判、福井地裁でってことですけど、
上に上がるんでしょうか。
すごく気になります。

このまま、この判決が決まってしまったら、
今までのたくさんの事故も、
うちもこうだったのに、うちの場合もそうでした、など、
いろいろな凡例でてきて、もめたりするかもしれないし、

大学生の車に保険は適用していないのに、相手からもらえたとなれば、
じゃぁ保険を規定どおりかけないで安くかけても、
相手から出る場合があるからいいか、などの考え方ができ、
危ない車社会になるかもしれません。

 

このまま福井地裁で終わってしまうのか、
最高裁までいくのか、
とてもとても気になる判決でした。

 

その他に、もらい事故でも過失が発生する事例で、

 

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相手(B)が後ろから抜いてきて前方(A)に当たってきた、
これは(A)に、約2割の過失が生じることがあるようです

 

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ゆっくりと走行中、後ろの車(B)が(A)に追突してきたので、
前の車(C)に追突してしまった。
これも、(A)の車間距離などから過失が生じることがあるようです。

あなたの車が(A)だと思ってください。
どれも腑に落ちませんが、、、過失が生じることがあるのです。

 

jiko4

私が知ってる実際あった事例では、
細い路地を走行中、脇道から自転車の児童が飛び出してきて、
車のドア2枚に当たり、ころんでケガをした。

これはどのくらいの過失になると思いますか?
車は悪くないと思えますが、実際は、
9割の過失が生じたのです。

Aの車の持ち主は、相手のケガも9割分を負担し、
自分の車の損害約25万円は、相手から1割しかもらえず、
9割を自分が負担しなければなりませんでした。

しかし、実際は小さいお子さんがケガをされてるので、
1割も負担させずに、結局運転手がすべて負担するという結果になってしまったのです。

ほんとうに実際あった事故の事例です。

 

jiko_bicycle_car

 

このようにもらい事故も多いです。困らないためには、
任意保険の担当のかたと相談し、心配のないようにされるのが良いかと。

■追記します---2014.4.27

昨日yahooニュースに詳しく出ていました。
はみ出した車に衝突されたのに「4000万円」の賠償責任、判決は「理不尽」なのか?

判決は自動車損害賠償保障法(自賠法)3条を根拠に、
とあります。
もらい事故にあった相手側の「自賠責」に賠償を命じた、ということらしいです。

 

tasya

 

車の任意保険が”家族限定”の為に、適応しなかった。
(運転していたのは、家族ではないBさんだった)
限定で保険をかけているかたは、今一度他人に貸す場合は、
注意が必要です。

それから、
任意保険には”他車運転特約”があります。
自分の任意保険、同居の親族がかけている任意保険などで、
借りた車の事故の時に、契約内容に従い保険が適応するものです。

運転していた学生は、”他車運転特約”も該当しなかった、
ということでしょう。

他人の車を運転しなければならなくなったら、
その前に、自分がどんな任意保険をかけているのか、
把握されていたほうがよさそうですね。

今回のは、あちこちでまだ話題になり、賛否両論の、
しっくりこない事故のようです。

----------追記終わり

 

 

kei・victory

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